競馬は1度のレースでの配当金が数百万円以上になることも珍しくありません。
ただし、競馬は年間50万円を超える利益を得ると税金がかかります。
競馬は趣味として楽しんでいる方は、「営利目的の継続行為」に該当しません。
なので、利益は一時所得というものに分類されます。
「収入」と「馬券代」から特別控除額50万円が引かれるため、年間50万円の利益を超えなければ確定申告をする必要はありません。
総収入金額-収入を得るために要した費用=年間50万円
これは20歳以上であれば学生でも同様に課税対象となります。
しかし、芸能人などの有名人を除いて競馬で納税したという話はあまり聞きませんよね?
そこで、本当に競馬の税金を納めなかったらバレるのか・50万円を超えた際に何をすれば良いのか詳しく解説致します。
意外と競馬をやっていると忘れがちな話題ですがしっかりと知識をつけておくことであとで困ったことにならないようにしましょう!
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目次
勘違いしやすい競馬の税金知識
競馬で50万円以上の利益があると、一時所得して確定申告を行う必要があります。
その際に、よく勘違いされやすい税金の知識についてまずは解説していきましょう。
経費として認められるのは的中した馬券の代金だけ
例えば競馬で1点100円の馬券を10点買って、そのうちの1点が的中した場合、経費として認められるのは100円だけです。
もちろん、競馬では当然のように何点も馬券を買うことが多いですが、経費は「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る」とされています。
これは多く税金を払わないといけない、というだけでなく、税金を計算する時に「当たった馬券を何円で買ったか」も覚えておかないといけないため、非常に面倒かつ、納得のいかない決まりですね・・・
年間収支はマイナスでも、一発当てたら申告が必要
普通の税金の感覚だと、年間収支がマイナスなら税金って払わなくてもいいイメージですよね?
競馬の場合はそうではなくて、ドカンと一発当てた場合は、その獲得金額を申請しなければいけません。
少し前に書きましたが競馬の儲けは「突発的・偶発的に生じた」ものなので再現性は低く、ハズレ馬券も経費として計算できない以上、年間トータル収支で考えるのは難しいですよね。
本来なら当たった馬券だけを計算して、課税対象の50万円を超えていたら申告がする必要があります。
経費に認められるのは馬券代のみ
先ほど説明した税金の計算式ですが、この経費の部分は、競馬の場合は馬券代になります。
しかし注意しなければならないのが、「経費として計上できるのは、的中した馬券の代金のみ」というところです。
たとえば単勝を1点10万円、複勝を1点10万円購入して、単勝が100万円の的中をしたとします。
この場合、は20万円分馬券を買っていますが、的中した馬券の代金は10万円なので、計算は
(1,000,000 – 100,000 – 500,000) ÷ 2 = 200,000
となり、20万円に対して税金がかかってきます。
この場合、20万円の対しての税率は5%なので、税金は1万円ですね。
競馬の一時所得と雑所得の違い
一時所得では的中した馬券以外の経費計上は認められていません。
雑所得扱いになれば、経費としての計上は可能です。
しかし、2015年のある裁判以降、競馬の儲けが「雑所得」として課税対象になる可能性も出てきました。
国税局からの通達はこちら
(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)
(注)
引用元:法第34条《一時所得》関係
1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。
3 競輪の車券の払戻金等に係る所得についても、競馬の馬券の払戻金に準じて取り扱うことに留意する。
これらを簡単にまとめると、「営利目的で、機械などを使い、利益が出るように計算した上で、継続的に競馬で利益を出したら雑所得」ということです。
外れ馬券「経費」の初判断、予想はせず機械的に購入した「特異ケース」 求められる時代に即した課税実務
上記を読んでもらえると分かるとおり、基本的に一般の競馬ファンにはほぼ関係ないような話かもしれませんね。
この一時所得と雑所得の違いは何か、それは「営利を目的とする継続的行為から生じた所得かどうか」です。
競馬がギャンブルである以上、その収益は偶然性が高かったり、単発的なものとなり、一時所得とみなされてしまいます。
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競馬で発生した税金がバレやすいケースと対処法
競馬の税金について知れば知るほど、競馬ファンにとって不利なことばかりだ、と感じている人も多いのではないでしょうか。
では今回の核心、競馬で得た利益を隠すとバレるのかどうかを解説致します。
結論から言うと、ほとんどの場合、バレる可能性はかなり低いです。
高額当選を頻繁にしていて、銀行に貯金する、などを繰り返しているとバレる可能性が上がりますが、ちょっと稼いだくらいではほぼバレることはないでしょう。
税務署も忙しいので、少額の未申告の税金をわざわざ取りに行くようなことはほとんどありません。
また、ハズレ馬券を経費として計上できないため、負けていても税金を払わなければならないという事態も発生してしまいます。
それでは競馬離れが加速、新たに競馬を始める人も少なくなってしまいますよね?
そんなことは国営のJRAも望んでいないので、基本的には納税通知は来ないという認識で問題ありません。
ただ、以下のケースだと競馬の税金がバレる可能性が高いのでチェックしておきましょう。
大金獲得の可能性の高いWIN5は特に注意が必要
競馬にはいろんな種類の馬券がありますが、その中でも少し特殊な馬券、WIN5を好んで買う人は、この税金に関してより注意が必要です。
WIN5はその性質上、的中時はかなり大きい金額が当たることも少なくありません。
WIN5の配当は、過去をを遡ると、多くて数億円、少なくても数百万円はザラにあります。
単純に獲得金額から計算すればいいので、計算自体はそれほど面倒ではありませんが、かなりの額を税金で持っていかれるうえ、大きい金額だと隠してもバレる可能性が高いです。
悔しい気持ちは十分理解できますが、ちゃんと申告しましょうね。
PATシステムで馬券を購入していた場合
PATシステムで馬券を購入すると的中があった時の配当金が銀行や国に把握されてしまいます。
例えば競馬場で馬券を買って当たっても、その場で払い戻しを行われ、そのお金は手渡しです。
この場合、「誰が、いくらの配当を、いつ得て、その税金はどのくらいか」ということは本人以外が知ることはほぼ不可能です。
しかしPATを利用した場合は違い「誰が、いつ、どのレースで、いくら獲得したか」が全て記録として残ってしまうのです。
これにより、国が高額配当を得た人を認識することができてしまうのです。
税金をバレにくくする購入方法
では、馬券の買い方で一番税務署にバレる可能性が低いのはどの方法なのか。
それは競馬場やWINSなどで、直接銀行口座に履歴が残らないように馬券を買うことです。
かなり手間のかかる方法ですが、競馬場などでは身分を明かすことなく馬券を購入できます。
バレる可能性を最大まで下げるのであれば、この購入方法が一番良いでしょう。
近隣に競馬場、もしくはWINSが無い人は残念ながらこの方法は使えないので、諦めるしかありませんが…
確定申告をするにあたっての税金の計算方法
ひとつ前の項目でも似た内容を書きましたが、競馬で税金が発生するのは「1年間の競馬の収支がプラスになったとき」です。
その税額にもいくつか決まりがあります。
一時所得の簡単な税金の計算方法は下記のとおり見ていきましょう。
一時所得の税金の計算方法
(収入 – 経費 – 特別控除50万円) ÷ 2 = 課税対象額
競馬の場合、収入は年間の総獲得金額、経費は使った馬券代です。
また、課税対象額に応じて税る税率も変わってきます。
例えば課税対象額が150万円の場合、税率は5%になるので、収める税金は
1,500,000 × 0.05 = 75,000
となり、7万5千円を税金として納めることになります。
雑所得の税金の計算方法
競馬の儲けが雑所得になった時は、税金の計算方法は全く違った形になります。
雑所得の場合は、競馬の儲けを給料などと合わせ、全ての収入に対して税金の額が決まります。
税率は金額によって異なりますが、この課税方式での最大のメリットは「ハズレ馬券も経費として申告できる」という点です。
さらに、金額ごとに控除額も設定されているので、税金を計算する時にその金額も差し引けます。
下記が計算式の一例ですが、だいたいこんな感じです。
【例】年間の収入が695万円超900万円以下の場合
年間の収入(※1) × 23%(※2) – 636,000円(※3) = 支払う税金
※1:給料と競馬での儲けなど、その他の収入の合計
※2、※3:税率、控除額のどちらも695万円超900万円以下の場合
ちょっと計算がややこしい気もしますが、こっちの方が手元に残るお金が多くなる場合もありそうですね。
ただ、該当する人は極端に少ないはずなので、結論、そんなに気にしなくていい気がします。
確定申告書類の入手方法まとめ
税金を申告するときには、まず申告書を入手することから始めます。
初めて申告をするという方は、どこで申告書を手に入れられるのか迷ってしまうでしょう。
申告書の入手方法は、3つあるので紹介していきます。
税務署で書類を受け取る
最もシンプルな入手方法が税務署で受け取るという方法です。
税務署にももちろん申告書が置いてあるので、必要な申告書を入手することが可能です。
その場で確定申告書を作成して提出することもできるので、時間の節約にも繋がります。
わからないことは係りの人に聞くことができるので、初めての人でも安心して利用できます。
ただし、税務署が混雑して対応してもらえない場合もあるので、事前に書き方などを確認しておくのがおすすめです。
インターネットで申告書のフォーマットをダウンロードする
税務署で書類を受け取りたくても、近くに税務署がないという方も多いのではないでしょうか。
そういう方のために、申告書のフォーマットをインターネットでダウンロードできる仕組みがあります。
インターネット環境されあれば誰でもダウンロード可能なので、税務署まで行けないという方は是非活用しましょう。
e-TAXを利用する
さらに、e-TAXという電子的に手続が行えるシステムを利用する方法もあります。
e-TAXは申告書等を電子データの形式でインターネットを通じて送信するシステムで、わざわざ税務署に行かなくても良いという便利な仕組みです。
ただし、e-TAXはパソコンとインターネット環境のほかにカードリーダーが必要となっています。
確定申告書類の提出方法まとめ
続いて、競馬の税金の申告書の提出方法について確認していきましょう。
申告書の入手ができたのなら、内容を記載して次は提出です。
提出の際にも注意点があるので、申告書の提出方法についても説明します。
2月16日~3月15日までに税務署に申告書を提出する
申告書の提出で注意をしないといけないのは、確定申告の期間です。
毎年2月16日~3月15日が確定申告期間となっていて、この期間中に税務署で申告書を提出する必要があります。
毎年決まった時期なので、確定申告をするのを忘れないようにする必要があります。
ピーク時には混雑をする必要があるので、早めは早めに行動するようにしましょう。
e-TAXを利用する
e-TAXは、インターネットを使って電子的に手続きが行えるシステムです。
そのため、わざわざ税務署まで足を運ぶ必要がありません。
送信後は受信通知の内容を印刷しておけば、送信したという証拠として残すことができます。
最近ではマイナンバーカードを利用した簡便化やスマホでの申告も可能となっているので、e-TAXを利用するのほ一つの方法です。
税理士に申告手続きを代行してもらう
煩わしい申告手続きは、税理士に任せてしまうという方法もあります。
個人事業主やフリーランスで活動している方は、確定申告手続きを税理士に代行してもらっているケースもあるのです。
申告書を作成するのにも時間を要するので、時間を節約したいという方は税理士に代行してもらうのも検討してみてください。
税金の時効と時効がリセットされるタイミングについて
競馬の税金に時効はあります。
競馬の払戻金の獲得によって生じた税金を支払わなかった場合に時効が存在します。
時効(じこう)とは、ある出来事から一定の期間が経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わず、その事実状態に適合する権利または法律関係が存在すると扱う制度、あるいはそのように権利または法律関係が変動したと扱う制度をいう。
引用元:時効 – Wikipedia
一般に民事法における時効と、刑事法における時効とに大別される。
つまり時効というのは、ある出来事から一定期間が経過すると、その出来事にともなう権利義務関係が消滅する仕組みを言います。
競馬を楽しむことに関わらず、国民である以上税金を支払う義務は誰しもに課せられます。
最後に税金と時効の関係性について見ていきましょう。
時効が3年のケース
確定申告の期限内に提出した時における時効期間は、申告期限の翌日から3年となります。
競馬で得た所得に対しての税金も同様。
例えば
2018年分の所得税の確定申告のケースでは、申告期限である2019年3月15日の翌日から3年後に時効を迎えるので、2022年3月15日が時効となります。
ただし、その過程で脱税の意思が発覚した場合には時効期間が7年になります。
時効が5年のケース
確定申告の期限内に提出していない場合における時効期間で、申告期限の翌日から5年となります。
もちろん競馬で得た所得に対しての税金も同様。
例えば
2018年分の所得税の確定申告のケースでは、申告期限である2019年3月15日の翌日から5年後に時効を迎えるので、2024年3月15日が時効となります。
確定申告を期限内にしているかどうかで2年間も時効が変わってしまいます。
ただし、その過程で脱税の意思が発覚した場合には時効期間が7年になります
時効が7年のケース
確定申告の内容に虚偽の記録や脱税の意図が合った際には、申告期限の翌日から7年となります。
競馬で得た所得に対して、税金を支払う意思がなく申告をしなかった場合がこれにあたります。
例えば
2018年分の所得税の確定申告のケースでは、申告期限である2019年3月15日の翌日から7年後に時効を迎えるので、2026年3月15日が時効となります。
そもそも税金を支払う意思がない場合は時効が7年という長期間になってしまいます。
督促状が届くと時効はリセットされる
税金の時効は3年・5年・7年と3種類存在することは理解いただけたでしょう。
しかし、実は時効までの期間が経過すれば時効が確実に成立するのかというわけではありません。
もし時効までの期間の途中で督促状が送られたり、差し押さえ等を行われた場合、時効のカウントはリセットされてしまいます。
督促状の送付日から新たに時効までの期間がスタートになります。
したがって、もし税務署に脱税が見つかった場合にはほとんど逃げ切ることは出来ないでしょう。
税務署に目をつけられると税金の時効を迎えるというケースはほとんどないようです。
しかし、競馬での税金に対して税務署から督促状が送られてくるようなケースは少ないようです。
競馬での所得では以下の点が税務署から督促状が送られてくる要因となります。
- 1回の入金額が200万円以上ある場合
税務署は個人の口座を調べる権利があります。
税務署が急に大金が入った口座を見つければバレる可能性があります。
PAT購入していた場合、購入履歴や口座情報から調べられると確実な証拠が残ってしまうためバレてしまいます。
- SNSなどのメディアで的中実績を公表した場合
競馬で当たればその喜びをSNSで報告したい気持ちもわかります。
しかしその行為は同時に税務署に目をつけられる可能性を秘めているのです。
まとめ
競馬と税金について、簡単にまとめてみましたが、いかがだったでしょうか?
まず、大前提ですが、競馬の利益とはいえ、税金を払わないのは脱税になるので、その点はみなさんの自己判断におまかせします。
しかし競馬ファンにとって非常に不利な税金の制度、競馬の税金を払わないでバレる可能性を下げて利益を隠したい気持ちがあるのは普通のことかもしれません。
競馬で一番良い勝ち方、それは「税金を払ってもなんの問題も無いほど稼ぐ」ことではないかと。
税務署にバレることを恐れないくらい稼げたら、あなたも競馬のプロと言っても過言ではありません。
そんな的中を目指して競馬を続けていければ、競馬はあなたの人生の活力になってくれるかもしれませんね。
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- 11月10日 京都10R 621,520円的中
- 11月03日 東京11R 925,080円的中
- 10月27日 京都02R 1,109,040円的中
- 10月22日 浦和07R 809,800円的中
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