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競馬の税金がおかしいと訴える人々!高額的中者を襲う悲しい現実

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税金


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「競馬の当たり券に税金が掛かるって聞いたけど本当なの?」

「今問題になっている競馬の税金について詳しく知りたい!」

 

競馬好きとして知られている、インスタントジョンソンのじゃいさんを中心に、最近話題となっている競馬と税金について、詳しく知りたいという人が増加中です。

実はこの馬券に掛かる税金について、問題視されるのは今に始まったことではありません。以前から意義を言っている人は多く、特に競馬ファンは一度も納得した回答が得られないまま、決められたことだからといって税金として徴収され続けています。

 

《この記事を読んで分かること》

  • 馬券にかかる税金について
  • 競馬に掛かる税金の理不尽さ
  • インスタントジョンソンじゃいの例

YouTubeを始めフジテレビの情報番組『ワイドナショー』にも出演し、国税局の矛盾を訴えるじゃいさん。

応援コメントもたくさん寄せられ、大きな力となりつつあります。長らく続いてきた「競馬の税金問題」に終止符を打てるのか注目です!

 

馬券にかかる税金

札束

競馬や競艇などで公営ギャンブルで得た利益は基本的には「一時所得」となり、年間50万円を超えていれば、確定申告が必要になります。

2017年には競馬で得た利益が「雑所得」と認められた判例がありますが、ほとんどのケースでは「一時所得」とされるため、今回は一時所得として話を進めていきます。

 

確定申告が必要な人

総収入金額-収入を得るために要した費用=年間50万円

上記の計算式を見た人は「なんだ、年間で50万円も勝っていないから関係ない」と思うかもしれませんが、問題は【収入を得るために要した費用】に、ハズレ馬券が含まれない可能性が高いということです。

営利目的で馬券を継続的に購入したケースでは、ハズレ馬券が経費として認められた判決が数件ありますが、多くの場合は認められていません。

的中した馬券だけで計算すると、年間50万円の利益を上げている人は、かなり多いのではないでしょうか。

競馬にかかる税金の実態など詳細は、別記事で詳しく紹介していますので、こちらをご覧ください。

競馬ファンが怒る理由

怒る男性

上記の税金の解説を見ただけで「なんだよそれ」と思っている人も多いと思います。

競馬ファンの多くはサラリーマンやOLといった、仕事をして稼いだお金から税金を支払った残りのお小遣いで、息抜きとして楽しんでいる人がほとんどです。

庶民イジメのような徴収方法に、怒りの声を上げる人も少なくありません。

 

競馬ファンが納得いかない理由

  • 負けている場合でも年間50万円以上の払い戻しがあれば課税対象になるのはおかしい
  • 馬券を購入した時にすでに25%も控除されていて、そのうち国庫に入るお金があるのに二重課税じゃないの?

特にこの2点について、疑問に思っている人が多いですので、詳しく解説していきます。

 

負けていても税金を払うのはおかしい

現状の精度では、多くの場合勝った馬券だけを対象に計算されますので、年間谷で負けている人でも、払い戻しが50万円を超えている人は、確定申告して税金を支払わなければなりません。

そして多くの競馬ファンは、厳密に言うとこの負けているのに、税金を支払わなければならないという人に当てはまるのではないでしょうか?

先ほども説明しましたが、現在の競馬での的中馬券は「一時所得」として扱われる場合が多いです。

馬券に絞った税金の計算方法

  • 年間収入-必要経費(利益を得るのに必要なお金)=課税対象(年間50万円を超えている場合)
  • 年間払い戻し金額-的中馬券を購入した金額=50万円越えている場合

ですが問題となるのは必要経費の部分にあり、必要経費にハズレた馬券が含まれるかどうかです。これは馬券で得た収入が、一時所得になるか雑所得となるかによって変わってきて、ざっくり言えば

  • 一時所得に分類されればハズレ馬券は必要経費に分類されない
  • 雑所得に分類されればハズレ馬券も必要経費に含まれる

となります。

雑所得に分類されれば「年間トータルで50万円以上勝っている人」が課税対象になるので、多くの人は課税対象とはならず、納得する人も多いかも知れません。

しかし現状は、営利目的で継続的に馬券を購入している人など、今までに雑所得と認められた判例もありますが、それはあくまでもプロのような特殊な人です。

競馬を趣味で楽しんでいる人は一時所得としてみなされる可能性が高いでしょう。

 

二重課税になっている

そもそも競馬には控除率というものがあり、馬券を購入した時点で購入した馬券の種類によって決められた、一定の金額が差し引かれ分配金としています。

 

中央競馬の控除率

  • 20%・・・単勝・複勝
  • 5%・・・馬連・枠連・ワイド
  • 25%・・・馬単・三連複
  • 5%・・・三連単
  • 30%・・・WIN5

中央競馬ではこのうち10%が税金として国庫に納付されています。

そのため、馬券を購入している時に10%をすでに納付しているのに、さらに的中馬券に税金をかけるのは二重課税になっていないのか?という法律上の問題があるのではないかと言われています。

こういった仕組みに対して競馬ファンからは

  • ムチャクチャな仕組み
  • だれも競馬やらなくなる
  • 庶民から搾り取る制度の象徴
  • 理不尽すぎる

など不満の声は大きくなるばかりです!

 

高額徴税で破産したインスタントジョンソンじゃい

競馬タレントとして有名なインスタントジョンソンのじゃいさんは、自身のYouTubeから発信された競馬の税金の問題が話題となったことで、2022年6月19日放送の『ワイドナショー』に出演して現状を語り注目を集めています。

 

番組内でも、いま競馬の税金問題について「一番先頭を走っているのは自分ではないのか」と自覚していると話しています。そしてYouTubeの視聴者や他のSNSなどでも多く競馬ファンから応援コメントを頂いているので、なんとか税金問題を良くしていきたいという思いを吐露していました。

 

じゃいさんも過去に高額配当をGETしたことがある、win5の当たった人についての詳細は、別記事で詳しく紹介していますので、こちらをご覧ください。

じゃいさんがwin5で6400万円を当てたことを紹介している記事は、こちらをご覧ください

マンションを買えるくらい請求された

競馬の仕事を多くこなしているから「経費として認められるだろう」と過去7年に渡って雑所得として申請していましたがこれが認められず、過去5年分の数千万円の追加徴税を課されてしまったじゃいさん。

二重課税の理不尽さを訴え、国税不服審判所に不服申し立てを請求しました。競馬で億を稼ぐとも言われているじゃいさんにすれば、雑所得として認められるかどうかは死活問題にあたります。

今回のポイントは二重課税について不服を申し立てているところです。

今まで雑所得して認められた判例は「競馬を営利目的で行っていた人」、いわばその人だからこそ認められたことで、正直一般の人には参考にならないような凡例ばかりでした。

しかし二重課税に焦点をあてることで、じゃいさんが勝利すると当たり馬券に課税すること事態が、おかしいとなる可能性が高いので多くの競馬ファンに適用されます。

 

国税局の矛盾

今回の問題の発端となった動画内で、いまの馬券に対する税制は、税務署員の人も矛盾を感じていると話していました。

この他にも様々な媒体で競馬の税金に対しては、多くの弁護士や税理士など有識者の人達も疑問を呈しています。

少し本題とは逸れてしましますが、YouTube内でじゃいさんが、本来12月に結果が出る予定だったのに担当の税務署員に身内の不幸があり、3月にずれこんだためその期間の延滞も請求されたそうです。

「それはないんじゃないですか?」と言いましたが「決まりなので…。」と言われ、納得はいかないけど支払ったようです。制度もさることながら、こういった話を聞くと国税局に対する不信感がつのってしまいますよね!

 

応援するメッセージが多数寄せられた

今回のじゃいさんのYouTubeは大きな反響があり、コメント欄には多くの意見が寄せられ、応援メッセージも多いです。

肯定的な意見では

  • 拡散されてたくさんの人に見てほしい動画
  • 声を挙げてくれてありがとう
  • 競馬の闇というか裏の面を大々的に言ってくれるのはいい
  • ほんまに理不尽な世の中
  • ハズレたら自腹、当たったら税金対象なんておかし過ぎる!

のようなものがあり、今後の進展に注目が集まります。

 

一方でYahoo!ニュースなどでは否定的なコメントも上がっており

  • 一般人には関係ないことだから騒ぎ立てずにそっとしておいて欲しい
  • 当たったことを自慢げに公にするからこういう目に遭うだけ
  • 課税がもしなくなったら控除率が上がってしまうからやめて欲しい

といった内容の意見もあります。

 

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払戻金額 879,600円 278,800円
合計払戻金額1,158,400円

まとめ

今回は競馬の税金に関するおかしい疑問について解説してきました。

現在の制度上では、馬券による収入はハズレ馬券は必要経費として認められない「一時所得」として扱われるケースがほとんどのため、競馬で年間50万円以上の払い戻しがある人は課税対象となる可能性が高いです。

 

競馬の税金に対する問題は大きく分けて2点

  • ハズレ馬券が経費として認められないと負けた人も課税対象となる
  • 馬券を購入した時に控除され税金を納めているので二重課税になる

現在、話題となっているじゃいさんを中心に、今後どのように進展していくのか要注目です!

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